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福岡高等裁判所 昭和34年(ナ)4号 判決 1960年1月29日

原告 城谷秀人

被告 長崎県選挙管理委員会

補助参加人 山口初子

主文

昭和三四年四月三〇日執行の長崎市議会議員一般選挙における当選の効力に関する訴願について被告が同年六月六日になした裁決を取り消す。

訴訟費用中参加により生じた部分は補助参加人の負担とし、その余は被告の負担とする。

事実

原告は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として

第一、原告は昭和三四年四月三〇日執行の長崎市議会議員一般選挙(以下単に本選挙という。)に立候補して選挙の結果有効投票数一四八一票で最下位当選者である補助参加人に僅かに四、二一二票の差で次点落選したものである。

そこで原告は長崎市選挙管理委員会に補助参加人の当選について異議の申立をしたところ、同委員会は同年五月一〇日にこれを棄却したので、同月一五日さらに被告委員会に訴願を提起したが、同年六月六日被告委員会においても右長崎市選挙管理委員会の決定を若干修正し原告の有効投票数を一四八六票、補助参加人の有効投票数を一四八六、二一九票と裁定し、従つて本選挙における当選の順位になんら異動を生ずべきものではないから原告の主張を容れることができないものとしてこれを棄却するとの裁決をなし、右裁決は同月一〇日付長崎県公報によつて告示された。

第二、しかしながら右裁決には次のような違法がある。

(一)、被告委員会は次の各票をいずれも無効としたが、これらはいずれも原告の有効投票として算入さるべきものである。

(1)、「ミロダミ」と記載された投票(乙第一号証)は本選挙の候補者中には「ミロ」で始まる氏はないし、「タミ」または「ダニ」で終る氏は渋谷亮三を除いては原告以外にはない。しかもこの一票の検出された第二開票所が原告の地磐であることからもこれを原告の有効投票とすべきものである。

(2)、「チヨヤ」と記載された投票(甲第十号証)はその第一字目の「チ」に濁点を忘れたもので、「ヂヨヤ」すなわち「ジヨーヤ」と記載する意思で書かれたものである。原告は昭和一二年九月以後において初めて「シロタニ」なる呼称を使用するに至つたが、父祖の代から「ジヨーヤ」なる呼称で呼ばれ一般にはいまだ「ジヨーヤ」なる呼称が通有性を有しているので本選挙のポスター中にも通称「ジヨーヤ」なることを明記している。しかも右「チヨヤ」本選挙に同時に立候補した茶屋仙次郎の「チヤヤ」とは認められないし、他に「ジヨーヤ」に類似する氏名もないから右票は当然原告の有効投票と認められるべきであるる。

(3)、「」と記載された投票(甲第十二号証)は「きたに」と記載されたものであり、原告の有効投票である。

(4)、「」と記載された投票(甲第四号証)は「しロタ」または「しろた」と記載されたものであつて、「に」を脱落した原告の有効投票である。

(5)、「城谷、亮三」と記載された投票(甲第十一号証)も投票に際しては通常氏の鎖誤はまれであり、名の鎖誤は類例が多いことであるから、本選挙に同時に立候補した渋谷亮三を意味するものではなく、城谷秀人すなわち原告を意味するものであつて、原告の有効投票である。

(二)、「山口かんじ」と記載された投票(甲第七号証)は被告委員会が補助参加人の有効投票として認めたものであるが、これは明らかに本選挙に同時に立候補した山口寛治の有効投票であるから当然補助参加人の有効投票から除外さるべきである。

(三)、被告委員会は次の各票をいずれも補助参加人の有効投票とした。

しかしながら

(1)、「」と記載された投票(甲第五号証)、「」と記載された投票(甲第八号証)、「山タハ」と記載された投票(甲第九号証)はいずれも候補者の何人を記載したかを確認しがたいもので無効である。

(2)、「」と記載された投票(甲第六号証)は雑事を無意識に書きならべたもので候補者の何人を記載したかを確認しがたいもので無効である。

(四)、被告委員会は「山口ハツヱ」または「山口ハツエ」と記載された投票三票、「山口ナツコ」、「山口ハル」、「山口初枝」と記載された投票各一票をいずれも補助参加人の有効投票とした。しかしながらこれらは本選挙に同時に立候補した山口キクヱ、山口栄の有効投票とまぎらわしいから結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものまたは候補者でないものの氏名を記載したものとして無効である。かりに有効としても補助参加人と山口キクヱ、山口栄の三名の按分票とすべきである。

第三、従つて被告委員会の右裁決は当選の効力を誤つた違法のものであるからその取消を求める

と述べ、

第四、被告の第三の主張に対し、

(一)、「山口しげ子」、「山口フサコ」と記載された各投票(丙第十二号証および同第十九号証)はいずれも候補者でない者の氏名を記載し、もしくは候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効である。

(二)、「」と記載された投票(乙第五号証)の第二字目の「」は単なる記号または符号であつて明確な文字の形態をなすものとは認められず、または投票者の明確な意思を具現するものとは考えられないのみならず、本選挙に同時に立候補した山田正記との混同も考えられ候補者の何人を記載したかを確認しがたいものでもあるからいずれにしても無効である。

(三)、「山口山口」と記載された投票(丙第十七号証)は二人以上の候補者の氏名を記載したものであり、かつ文字形成に明確性を欠き雑事を記載したものでもあるから補助参加人の単独有効投票としてはもとより按分票として無効である。

(四)、「」と記載された投票(丙第十八号証)は文字形成に明確性を欠き単に雑事を記載したものとして按分票としても無効である。

第五、被告委員会が裁定した本選挙に同時に立候補した山口の氏を有する五名の者の各開票区毎における各人別単独有効票数と按分有効票数および右五名の按分の対象となる票数が被告主張のとおりであることは争わない。と述べ、

第六、補助参加人の主張に対し、「」と記載された投票(丙第八号証)は明らかに山口寛治の有効投票であり、また補助参加人が第二の(一)ないし(三)、第三の(一)、(二)第四の(一)において主張する各投票はいずれも候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効である。特に第二の(三)の「」と記載された投票(丙第二十一号証)は「ノク」であり、「ハツ」と読む余地はないが、かりに「ハツ」と解読し得るとしても本選挙に同時に立候補した相川初一と混同されるから結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効であるといわなければならない。また第三の各投票は文字形成に明確性を欠き単に雑事を記載したものとして無効である。第四の(二)の「山口山口」と記載された投票が無効であることは前述のとおりである。

と述べた。

被告指定代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として

第一、原告主張の第一の事実はこれを認める。

第二、(一)、原告が第二の(一)において主張する各票を被告委員会においていずれも無効としたことは認めるが、その理由は次のとおりである。

(1)、「」と記載された投票(乙第一号証)について。

本選挙に同時に立候補した者のうちには「ミロ」で始まる氏はないし、「ダミ」「ダニ」で終る氏も渋谷亮三を除いて原告以外にないことは認める。しかし右票の字画からみて上の「ミ」を「シ」と読み、下の「ミ」を「ニ」と読むことはとうていできない。右票の記載自体から考えてその程度の筆記が可能な選挙人ならば同一の片仮名文字である「ミ」一字で「シ」と「ニ」の両音を表示するものと誤認していたとは考えられないし、また「シロタニ」を「ミロダミ」と聞き違えたということもあり得ないことである。従つて「ミロダミ」の記載から「シロタニ」と記載すべき明白な意思を推定することはできないから右票は候補者の何人を記載したかを確認し難いものであつて無効である。

(2)、「チヨヤ」と記載された投票(甲第十号証)はその発音、記載ともに本選挙に同時に立候補した茶屋仙次郎の「チヤヤ」とまぎらわしく、結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効のものといわざるを得ない。

(3)、「」と記載された投票(甲第十二号証)について。

右票の第一字目の文字は「き」ではなくして「ま」または「も」の記載に近く、「または」または「もたに」と判読し得ることから前者の場合は本選挙に同時に立候補した馬渡潔の「まわたり」に類似し、候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効であり、後者の場合は本選挙の行われる直前に執行された長崎県議会議員一般選挙における候補者諸谷義武に対する投票であると認められるから候補者でない者の氏名を記載したものとして無効である。かりに「きたに」と読み得るとしても右票以外に「きたに」と記載された投票は一票も存しないことから考えても「きたに」が原告の呼称とは認められず、単に雑事を記載したものとして無効であることは明らかである。

(4)、「」と記載された投票(甲第四号証)について。

右票の第一字目と第三字目の文字は平仮名でありその運筆筆勢から判断して第二字目の文字は片仮名の「ロ」よりむしろ平仮名の「わ」または「は」の記載に近かく、本選挙に同時に立候補した者のうちに柴田忠三郎、柴田道弘の両名がいることから、むしろ「しばた」の誤記であるとも考えられ、結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効であるといわなければならない。

(二)、被告委員会が補助参加人の有効投票として認めたもののうちの「山口かんじ」と記載された投票(甲第七号証)は明らかに本選挙に同時に立候補した山口寛治の有効投票であるからこれを除外すべきであるとの原告の主張事実はこれを認める。

(三)、原告が第二の(三)において主張する各投票を被告委員会においていずれも補助参加人の有効投票としたことは認めるが、その理由〔ただし「」と記載された投票(甲第五号証)を除く。〕は次のとおりである。

(1)、「」と配載された投票(甲第八号証)について。

右票の記載自体からその筆蹟が稚拙であることが容易に認められるから文字を知らない者が「山口ハツコ」の記載のみを練習し、投票の際その文字の記載順序を誤つたものと考えられる。すなわち第二字目の「シ」と認められる文字を第四字目の「ハ」と第五字目の「こ」の間に挿入して右票を読むときは「山口ハシコ」となり明白に補助参加人の有効投票と認めることができる。

(2)、「」と記載された投票(甲第九号証)について。

右票の筆蹟からみて第二字目の文字は「口」と記載したものと認められ、かつ本選挙の候補者中氏の第一字目が「山」で名の第一字音が「ハ」である者は補助参加人以外にはないから右票は明らかに補助参加人の有効投票と認められる。

(3)、「」と記載された投票(甲第六号証)について。

右票の第一字目の文字は明らかに「山」の縦棒が脱落しているものと認められ、かつ第三字目の「ツ」は「山口」の記載の下に「チ」またはこれをなまつた「シ」を付する必要があると誤解して「ツ」を付加したものと考えられ、しかも右票の後三字は明確に「ハツコ」と記載されているから補助参加人の有効投票である。

(四)、「山口ハツヱ」、「山口ハツエ」、「山口ナツコ」、「山口ハル」と記載され各投票について。

前三者の票は明らかに補助参加人の有効投票である。「山口ハル」と記載された投票も山口の氏を有する五名の候補者のいずれかの者の名を誤記したものと認められるが、「ハル」に類似する名を有する者は補助参加人の「ハツ」以外にはいないから補助参加人の有効投票と認めるべきである。

第三、(一)、被告委員会が無効投票としていたもののうち次の票はいずれも補助参加人の有効投票と認められる。すなわち、「山口しげ子」と記載された投票(丙第十二号証)および「山口フサコ」と記載された投票(丙第十九号証)は本選挙における山口の氏を有する五名の候補者のいずれかの有効投票と考えられるが、右五名のうちその名に「子」を有する者は補助参加人以外にはいないから山口初子の「初」の字を読み違えて記載されたものとして補助参加人の有効投票と認めるべきである。

(二)、被告委員会が無効投票としていたもののうち「」と記載された投票(乙第五号証)、「山口山口」と記載された投票(丙第十七号証)、「」と記載された投票(丙第十八号証)はいずれも本選挙に同時に立候補した山口寛治、山口栄、山口キクヱ、山口イシと補助参加人の按分票として有効なものと認められる。

第四、従つて原告の有効投票数は一四八六票であるが、補助参加人の有効投票数は最少限一四八七票以上となり結局において本選挙における当選の順位になんらの異動をも生じないことになるから被告委員会のなした本件裁決は適法であつて、原告の本訴請求は失当たるを免かれない。

と述べ、

なお被告委員会が裁定した本選挙に同時に立候補した山口の氏を有する前記五名の各開票区毎における各人別単独有効投票数と按分有効票数および右五名の按分の対象となる票数は別紙添付目録記載のとおりであると付陳した。

補助参加人は

第一、被告委員会が山口寛治の有効投票とした「山口ヒロ」と記載された投票(丙第八号証)は補助参加人が本選挙の直前に執行された県議会議員選挙に立候補した小林ヒロと婦人会活動ならびに選挙活動をともにしていたため二人を混同して補助参加人のことを「山口ヒロ」と記載したものであるから補助参加人の有効投票である。

第二、次の各票は被告委員会において無効票と認められたものであるが、いずれも補助参加人の有効投票と認めらるべきものである。

(一)、「山口しげ子」と記載された投票(丙第十二号証)、「山口シヅコ」と記載された投票(丙第十四号証)、「山口フサコ」と記載された投票(丙第十九号証)はいずれも女性の候補者に対する投票であることは明らかであり、しかも本選挙における山口なる氏を有する女性の候補者の名のうち「コ」で終わるのは補助参加人のみであるから右各票はいずれも補助参加人の有効投票である。

(二)、「ヤマグチツネ」と記載された投票(丙第十号証)の「ツネ」は名ではなく地方土地のなまりに「ヤマグチ」を「ヤマグチツ」というのがあるので、それに「ネ」を加えて書いたものである。しかして「ネ」は「初」の「ネ」であり、本選挙の候補者中山口の氏を有する者のうちその名に「初」の字があるのは補助参加人のみであるから右票は補助参加人の有効投票と認めらるべきものである。

(三)、「」と記載された投票(丙第二十一号証)はすなわち「ハツ」と記載されたものであつて、これは女性の候補者である初子すなわち補助参加人の有効投票である。

第三、次の各票は被告委員会において無効とされたものであるが、いずれも次のとおり按分票として有効なものと認められるべきである。

(一)、「山口ヱ」と記載された投票(丙第十五号証)の「ヱ」は「さんヱ」の「ヱ」ではなくして山口キクヱ、山口サカヱ、山口ハツエ(これは山口初子の「コ」を「エ」と間違えたもの。)などの「ヱ」であるから本選挙に同時に立候補した山口キクヱ、山口栄および補助参加人の按分票として有効なものと認めるべきである。

(二)、「山口ヨシエ」と記載された投票(丙第十六号証)も前項と同様な理由によつて前記三名の按分票として有効なものと認めるべきである。

(三)、「山口セン」と記載された投票(丙第十一号証)の「セン」は「センセイ」すなわち先生の意味で、補助参加人は日頃「先生」と呼ばれ、また本選挙に同時に立候補した山口イシは幼稚園の先生、山口栄は医師で一般の人から「先生」と呼ばれているから補助参加人と山口イシおよび山口栄の按分票として有効なものと認めるべきである。

第四、次の各票はいずれも被告委員会において無効票としたものであるが本選挙に立候補した山口寛治、山口栄、山口キクヱ、山口イシおよび補助参加人の按分票として有効なものと認めるべきである。

(一)、「」と記載された投票(丙第九号証)、「」と記載された投票(丙第十三号証)、「」と記載された投票(丙第十八号証)および「」と記載された投票(丙第二十号証)はいずれも「山口」と書く意思で記載されたものである。

(二)、「山口山口」と記載された投票(丙第十七号証)は二人の山口を投票する積りで書いたものではなくして山口の誰かと思つて最初の「山口」を書いたのであるが、あわてて名を書いた積りで次ぎの「山口」を書いたものと思われ、二人以上の候補者の氏名を記載したものではないから山口の按分票として有効である。

第五、原告の主張に対して

(一)、「チヨヤ」と記載された投票(甲第十号証)、「」と記載された投票(乙第一号証)、「」と記載れた投票(甲第四号証)は第一の票は本選挙に同時に立候補した茶屋仙次郎と原告のいずれに投票さされたものであるかまぎらわしく第二の票は本選挙に同時に立候補した溝上太郎と原告のいずれに投票されたものであるかまぎらわしく、第三の票は本選挙に同時に立候補した柴田忠三郎、柴田道弘の両名と原告のいずれに投票されたものかまぎらわしいから、いずれも候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効である。

(二)、「」と記載された投票(甲第五号証)は「ヤマグチ」の「チ」の「ノ」が脱落し、その下の「ハ」がくつつき「ツ」を間違えて「ソ」を書き、次ぎに「コ」の下の辺の脱落した「」を重ねて書いたものと認められるから補助参加人の有効投票と認めるべきである。

と述べた。

(証拠省略)

理由

原告主張の第一の事実は当事者間に争いがない。

そこで本件裁決に原告主張のような違法があるかどうかについて以下順次検討する。

第一、原告の第二の(一)の主張について。

原告主張の第二の(一)の(1)ないし(5)の各票を被告委員会においていずれも無効としたことは当事者間に争いがない。

第一回の検証の結果といずれも成立に争いのない乙第一、二号証、甲第四号証、第十ないし第十三号証、いずれも当裁判所が真正に成立したものと認める甲第十四、十五号証によれば、

(一)、「」と記載された投票(乙第一号証)の第一字目の「」はこの字画からみれば「ミ」に類似するけれども、かりにこれを「ミ」と判読したとしても本選挙に同時に立候補した者のうち溝上太郎を除いては他に該当者はなく、しかも「ミロダミ」を以つて「ミゾガミ」と認めることもできないところ、右文字はその運筆筆勢からこれを「シ」と判読することができるから第三字目までを「シロダ」と記載されたものと解することができ、従つて第四字目の「」を「ニ」と判読し得ないとしても本選挙の候補者の氏で「シロダ」に近接した氏は原告の氏である「城谷」以外にはない事実に徴し選挙人の意思は原告の氏を「シロダニ」と解して右票を記載したものと解すべく、従つて右票は原告の有効投票となすべきである。

(二)、「チヨヤ」と記載された投票(甲第十号証)は原告が通称「ジヨーヤ」なる呼称で呼ばれ選挙ポスターにも原告の氏名の下に「(通称)ジヨーヤ」なる記載がなされていたことが認められるが、本選挙の候補者中に茶屋仙次郎なる者がいることを考慮するとこれをただちに原告の有効投票と認めることはできず、結局右票は候補者の何人を記載したかを確認しがたい無効のものと解すべきである。

(三)、「」と記載された投票(甲第十二号証)はその第一字目の文字はその筆勢から「ま」とも「き」とも判読し得るが、かりにこれを「ま」と判読したとしても本選挙に同時に立候補した者のうち馬渡潔を除いては他に該当者はなく、しかも「またに」を以つて「まわたり」と認めることもできないところ、これを「き」と判読すれば「きたに」となり、原告が「きたに」と呼称されていることおよび原告の氏の城谷が「きたに」とも読まれることからこれを原告の有効投票と解すべきである。

(四)、「」と記載された投票(甲第四号証)の第二字目の文字はその運筆筆勢ならびにその前後の文字が平仮名であることとの釣合からしてこれを「しロた」の「ロ」の記載と認めることはできない。しかも本選挙の候補者中には柴田道弘、柴田忠三郎なる者がいるから右記載を以つて「しロた」となし「に」を脱落したものであるとして右票を原告の有効投票とすることはできない。

(五)、「城谷、亮三」と記載された投票(甲第十一号証)は特に「城谷」の次ぎに「、」が存在することに徴し原告ならびに本選挙に同時に立候補した渋谷亮三の両名の氏名を記載したものと解すべきであるから無効である。

第二、原告の第二の(二)の主張について。

右主張については被告もこれを認めるところであり、「山口かんじ」と記載された投票(甲第七号証)は明らかに本選挙に同時に立候補した山口寛治の有効投票と認められるべきであるからこれを補助参加人の有効投票から除外すべきである。

第三、原告の第二の(三)の主張について。

原告主張の第二の(三)の各票を被告委員会においていずれも補助参加人の有効投票としたことは当事者間に争いがない。

第一回の検証の結果といずれも成立に争いのない乙第二号証、甲第五、六号証、第八、九号証によれば、

(一)、「」と記載された投票(甲第五号証)はその第四字目までが「ヤマグチ」と記載されたものであることは容易に認められるところではあるが、第五字目の「」の「ー」はその運筆筆勢から意識的な他事記載とは認められないが、上の四字が仮名書きである事実に徴すれば「」を以つてただちに選挙人が補助参加人の氏名である山口初子の「初」の字を書く意思のもとに書いたものとも断定し難く、さればとて右文字の形状配置から考えれば右文字を以つて選挙人が本選挙に同時に立候補した山口寛治の名の第一字目の「カ」を書くべく不用意に「ー」を付けたものとも断定しがたいところである。従つて右票は結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効なものと解するのほかはない。

(二)、「」と記載された投票(甲第八号証)はその第二字目の「シ」は「ツ」と判読せられ、その運筆筆勢の幼稚さから補助参加人の氏名を記載しようとして「山口ハツこ」と記載すべきところをその順序を誤つて記載したものと認められるから補助参加人の有効投票と認めるべきである。

(三)、「」と記載された投票(甲第九号証)は「山口ハ」の記載と認められるところ、本選挙に同時に立候補した者のうち山口の氏を有する者は山口寛治、山口イシ、山口栄、山口キクヱおよび補助参加人の五名であるが、右五名のうち名の第一字目が「ハ」である者は補助参加人以外にはないからこれを補助参加人の有効投票と認めるべきである。

(四)、「」と記載された投票(甲第六号証)の第一字目の文字は明らかに「山」の縦棒が脱落したものと認められ、かつ第三字目の「ツ」は山口の記載の下に「チ」またはこれをなまつた「ツ」を付する必要があると誤解して「ツ」を付したものと認められ、また第四字目の「」もその運筆筆勢から意識的な他事記載とは認められないから右票は補助参加人の有効投票と認めるべきである。

第四、原告の第二の(四)の主張について。

第一回の検証の結果と本件弁論の全趣旨によれば「山口ハツヱ」、「山口ハツエ」、「山口ナツコ」、「山口初枝」、「山口ハル」と記載された各投票を被告委員会がいずれも補助参加人の有効投票としたことが認められるが、右検証の結果と前記乙第二号証によれば右各票のうち前四者はこれを本選挙に同時に立候補した者のうち山口の氏を有する前記五名の名と比較検討すれば僅かに第一の票が山口キクヱの名とややまぎらわしい嫌はあるが、いずれも補助参加人の有効投票と認めるべく、また「山口ハル」と記載された投票も前記五名の者で「ハル」と類似する名を有する者は補助参加人の氏名である山口初子の「ハツ」以外にはいないからこれを補助参加人の有効投票と認めるべきである。

なお第一回の検証の結果によれば補助参加人の有効投票中からは前記「山口ハツヱ」、「山口ハツエ」、「山口ナツコ」、「山口初枝」、「山口ハル」と記載された投票各一票が抽出されたのみであるから原告の、他にも「山口ハツヱ」または「山口ハツエ」と記載された投票があるかの如き主張は採用することができない。

第五、被告の第三の主張について。

被告主張の第三の(一)、(二)の各票を被告委員会においていずれも無効としたことは第二回の検証の結果と本件弁論の全趣旨によつて認めることができるところ、

(一)、「山口しげ子」と記載された投票(丙第十二号証)および「山口フサコ」と記載された投票(丙第十九号証)は本選挙に同時に立候補した者で山口の氏を有する前記五名のうち名が「子」で終つている者は補助参加人のみではあるが、「しげ」または「フサ」が補助参加人の氏名である山口初子の「初」の字を読み違えて記載されたものと解することができないことはもとより初子の「ハツ」となんらの関連があることをも認めることができないので右各票は結局は候補者でない者の氏名を記載したものとして無効であると解すべく、これを補助参加人の有効投票となすことはできない。

(二)、「」と記載された投票(乙第五号証)の「」はいささか乱雑の嫌はあるが記号または符号と解することはできず、山口の「口」の字を書く意思のもとに記載されたものと認められ、「山口山口」と記載された投票(丙第十七号証)もそれのみでは意識的な他事記載とは認められず、また二人以上の候補者の氏名を記載したものとも認めることはできず、「」と記載された投票(丙第十八号証)もその運筆の状況からしてまさしく「山口」と記載する意思を以つて書かれたものと認めることができる。従つて右三票はいずれも本選挙に同時に立候補した山口の氏を有する前記五名の按分票として有効なものというべきである。

第六、補助参加人の第一の主張について。

第二回の検証の結果と成立に争いのない丙第八号証によれば被告委員会が「山口ヒロ」と記載された投票(丙第八号証)を山口寛治の有効投票としたことが認められるが、山口寛治の寛は「ヒロ」とも読まれ、他に本選挙に同時に立候補した者で山口の氏を有する前記四名のうちその名が「ヒロ」に直接関連のある者はいないから右票は山口寛治の有効投票と認むべきであつて、補助参加人主張のような事実があつたとしてもこれを補助参加人の有効投票とすることはできない。

第七、補助参加人の第二の主張について。

第二回の検証の結果といずれも成立に争いのない乙第二号証、丙第十号証、第十二号証、第十四号証、第十九号証、第二十一号証によれば「ヤマグチツネ」「山口しげ子」、「山口シヅコ」、「山口フサコ」、「」と記載された各投票(丙第十号証、第十二号証、第十四号証、第十九号証、第二十一号証)はいずれも被告委員会において無効とされたことが認められるが、

(一)、「山口シヅコ」と記載された投票(丙第十四号証)は本選挙に同時に立候補した者で山口の氏を有する前記五名のうち名が「子」で終つている者は補助参加人以外にはないが、「シヅ」が補助参加人の氏名である山口初子の「初」の字を読み違えて記載されたものと解することができないことはもとより、初子の「ハツ」と特に関連があるものと認めることもできないので右票は結局は候補者でない者の氏名を記載したものとして無効であると解すべく、これを補助参加人の有効投票となすことはできない。

(二)、「ヤマグチツネ」と記載された投票(丙第十号証)は本選挙における山口なる氏を有する女性の候補者の名のうち「ツ」の音のあるのは補助参加人以外にないことは認められるが、同人の名のうちに「ネ」の音のあることは認められず、しかも右「ツ」の音は同人の名のうち第二音であり、また地方土地のなまりに「ヤマグチ」を「ヤマグチツ」というのがあるとしても「ネ」は「初」の「ネ」であるとの補助参加人の主張はとうていこれを認めることができないから右票を同人の有効投票と認めることはできない。

(三)、「」と記載された投票(丙第二十一号証)が果して「ハツ」と記載されたものであるかもいささか疑問の存するところであるが、かりに「ハツ」と記載されたものであるとしても本選挙に同時に立候補した者のうちには相川初一という者がいるから右票は同人または補助参加人のいずれに投票されたものであるかまぎらわしく、結局候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効と解すべきであつてこれを補助参加人の有効投票とすることはできない。

(四)、「山口しげ子」、「山口フサコ」と記載された投票(丙第十二号証および同第十九号証)が補助参加人の有効投票と認めることができないことは前説示のとおりである。

第八、補助参加人の第三の主張について。

第二回の検証の結果といずれも成立に争いのない丙第十一号証、第十五、十六号証によれば「山口ヱ」、「山口ヨシエ」、「山口セン」と記載された各投票(丙第十五、十六号証および同第十一号証)はいずれも被告委員会において無効とされたことが認められるが、

(一)、「山口ヱ」と記載された投票(丙第十五号証)の「ヱ」は通常「山口へ」の「へ」と解すべきであつて補助参加人主張のように解することはできない。しかして右の如き意味で書かれた「ヱ」は選挙人の意思如何にかかわらずいわゆる他事記載に該当し無効である。

(二)、「山口ヨシエ」と記載された投票(丙第十六号証)も「ヨシエ」が本選挙に立候補した者のうち山口の氏を有する前記五名の何人の名を記載されたものかを確定することができないから候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効とすべく、補助参加人主張の如く按分票として有効と認める余地はない。

(三)、「山口セン」と記載された投票(丙第十一号証)がかりに補助参加人主張のように「センセイ」すなわち「先生」を意味するものとしても本選挙に同時に立候補した者のうち山口なる氏を有する前記五名のうち補助参加人と山口イシおよび山口栄の三名のみが通常「先生」と呼ばれていたことを認めるに足るなんらの証拠もないから補助参加人のこの点の主張は採用することができず、右票は結局候補者でない者の氏名を記載したかまたは候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効である。

第九、補助参加人の第四の主張について。

第二回の検証の結果といずれも成立に争いのない乙第二号証、丙第九号証、第十三号証、第十八号証、第二十号証によれば「」、「」、「」、「」と記載された各投票(丙第九号証、第十三号証、第十八号証、第二十号証)はいずれも被告委員会において無効とされたことが認められるが、

(一)、「」および「」と記載された各投票(丙第九号証および同第十三号証)は前記乙第二号証によれば本選挙に同時に立候補した者のうち山田正記という者がいることが認められるので、これを同人の有効投票とするか、または本選挙に同時に立候補した者のうち山口なる氏を有する前記五名の按分票とすべきか不明であるから結局いずれの候補者を記載したかを確認しがたいものとして無効と解すべきである。

(二)、「」と記載された投票(丙第十八号証)が本選挙に同時に立候補した者のうち山口の氏を有する前記五名の按分票として有効であることは前説示のとおりである。

(三)、「」と記載された投票(丙第二十号証)はその運筆筆勢からみればその第二字目の文字は山口の「口」を書く意思で書いたが、うまく書けなかつたので、念のためさらに第三字目の「口」を書いたものと認められるから本選挙に同時に立候補した者のうち山口の氏を有する前記五名の按分票として有効なものと解すべきである。

第十、従つて原告の有効投票数は被告委員会が認定した一四八六票に被告委員会が無効と認定し当裁判所が有効と認めた「」、「」と記載された二票(乙第一号証および甲第十二号証)を加えた一四八八票であり、補助参加人の単独有効投票数は被告委員会が、認定した一四七八票から被告委員会が同人の有効投票とし、当裁判所が無効投票もしくは他の候補者の有効投票とした「」と記載された二票(甲第五号証および同第七号証)を控除した一四七六票であるといわなければならない。

第十一、しかして被告委員会が裁定した本選挙に同時に立候補した山口の氏を有する前記五名の各開票区毎における各人別単独有効投票数と按分有効票数および右五名の按分の対象となる票数が被告主張のように別紙添付目録記載のとおりであることは原告の争わないところである。

第十二、そこで補助参加人の按分有効票数を考えてみると第一、二回の検証の結果といずれも成立に争いのない甲第五号証、第七号証、乙第五号証、丙第十七、十八号証、第二十号証によれば「」と記載された投票(甲第五号証)は第二開票区、「山口かんじ」、「山口山口」と記載された各投票(甲第七号証および丙第十七号証)は第三開票区、「」、「」、「」と記載された各投票(乙第五号証および丙第十八号証、同第二十号証)は第四開票区においてそれぞれ開票されたものであることが認められるから補助参加人の第二開票区における単独有効投票は八一票、第三開票区における単独有効投票数は一〇〇四票(同開票区における山口寛治の単独有効投票数は一〇三五票となる。)となり、本選挙に同時に立候補した者のうち山口の氏を有する前記五名の按分の対象となる票数は第三開票区が一四票、第四開票区が七票となるほかは右五名の各開票区毎における各人別単独有効投票数と按分有効投票数および右五名の按分の対象となる票数はいずれも被告主張のとおりとなることは明らかである。

従つてこれに基いて補助参加人の第二ないし第四開票区における按分有効投票数を算出すれば第二開票区が〇、三六七票、第三開票区が三、九〇九票、第四開票区が一、四二一票となり、同人の第一ないし第五開票区における各按分有効票数の合計は九、〇九九票となる。

第十三、以上によつて原告の有効投票数は一、四八八票、補助参加人の有効投票数は一四八五、〇九九票となりり、原告と補助参加人との間には当選の順位に異動を生ずべきものというべきところ、被告委員会は右異動のないことを理由として原告の本件訴願を棄却する旨の裁決をなしたものであるから右裁決は当選の効力を誤つた違法のものといわなければならない。

よつて右裁決の取消を求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容すべく、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条第九四条後段を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 鹿島重夫 秦亘 山本茂)

(別紙目録省略)

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